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障がいのある子のご相談

自分が万が一のことがあったら私の子どもはどうなるの?

●子供にはどれだけのお金が必要なの?
●正しいお金の貯め方について
●成年後見制度ってどんな制度なの?
●親心後見について教えてほしい。
●障がいのある子に迷惑をかけないための親の終活方法
●子どもを守るための遺言について教えてほしい。
●家族信託について教えてほしい。

障がいのある子とご家族の笑顔を守るお手伝いをします。
ご質問がございましたら、お気軽にお尋ねください。
わかりやすくご説明いたします。

お問合せ

障がいのある子の預貯金は、普通預金のみにしましょう。

お子様の預貯金に定期預金はありませんか?

お子様が未成年の間は親に親権がありますので、銀行の窓口で親が子ども名義の口座からお金を引き出すことができます。
ですが、お子様が成人したあとは、お子様自身が銀行の窓口で手続きをすることになります。
お子様が重度の知的障がいで、窓口の方のお話が理解できない場合、成年後見制度を利用してくださいと言われる可能性が高いです。
よって、定期預金の引き出し等、窓口での手続きが必要なものにお金を預けず、普通預金で管理しましょう。
普通預金であれば、お子様と保護者様が一緒にATMに行き、手続きをすることができます。

『親心の記録』を無料でお渡ししております。

当社が所属しております、日本相続知財センターでは、『親心の記録』の無料配布をしております。
この冊子は、お子様の日々の生活状況、好きなこと、苦手なこと等、お世話する場合の注意点が記入できるようになっており、親なき後、お子様を支援者に託す場合に役立つノートとなっております。
また、障害年金申請時に医師にお子様の生活状況を伝える際に役立ちます。
冊子を無料で配布しておりますので、気になった方はご請求ください。
ダウンロードして使うことも可能です。
「親心の記録」の冊子をご希望の方は、このホームページのお問合せに、
親心の記録希望とお書きの上、ご住所、お名前、お電話番号、メールアドレス、必要冊数をご記入ください。
ご記入後、10日以内に御送りさせていただきます。
宜しくお願い致します。


親心の記録

遺言を作成しておくことが、障がいのある子とご家族様を守ります。

日本公証人連合会ホームページに、以下の質問と回答が記載してあります。

自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気がかりですが、それに備える方法はないでしょうか?
2 任意後見契約 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

このように遺言が必須と記載してあります。
お子様に事理弁識能力(物事を理解し、判断する能力)が無い場合は、遺産分割協議(遺産を誰がどれだけ貰うのかを話し合うごと)が行えません。
よって、亡くなった方の銀行口座や不動産の遺産分割協議ができず、金融機関等から後見人を付けてくださいと言われます。
その場合は 『成年後見制度』 を利用することになります。
成年後見制度は、ものごとを理解し判断することが難しい方の代わりに、後見人が財産管理等を行う制度です。
ですが、この制度は一度利用すると、知的障がいの方は亡くなるまでこの制度を利用することになります。
また、この制度を利用すると、後見人や後見監督人に毎月費用を支払わなければばりません。
このことを避けるためにも、障がいのある子がおられる保護者様は遺言をご準備ください。
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