- 親は農業をしているが、自分は農業をしたことがない。
- 子どもは同居しておらず、自分の代で田畑・山林を処分したい。
不要な田・畑・山林の処分方法は下記のような方法があります。
- 売却
- 贈与
- 相続土地国庫帰属法の利用
- 相続放棄
次は、貰ってくれる方を探す(贈与)、相続土地国庫帰属法の利用検討、相続放棄のどれかを選択することになります。
相続放棄を選択した場合は、田・畑・山林以外の全ての財産も相続放棄することになりますし、相続放棄の手続きも大変です。
どうすればよいかを一緒に考え、士業や各専門家と一緒にチームでサポート致します。
お困りの方、お気軽に御相談ください。